【電気工事施工管理技士】過去工事の要求性能墜落制止用器具(安全帯)の記載方法

電気工事施工管理技士

 安全帯の規制に関する法律改正により、従来の安全帯は経過措置で2022年1月1日までしか使用できませんでした。この法改正前の電気工事に対する「安全帯」という単語の使い方をどのように書けばよいのか(そのまま安全帯という呼称を使ってよいのか)ネット上ではみつからず、多少不安な気持ちで記述しました。

結果は無事合格できたのでどのように書いたが紹介してみます(大したことのない記事ですいません)。同じような悩みを持っていらっしゃる方の参考になればと思います。

安全帯の「墜落制止用器具」への変更について

 この記事を読んでいらっしゃる方はご承知と思いますが、高所作業時に使用する安全器具の法改正がありました。

厚生労働省 HP「安全帯が「墜落制止用器具」に変わります!」より引用

【改正の背景】
建設業等の高所作業において使用される胴ベルト型安全帯は、墜落時に内臓の損傷や胸部等の圧迫による危険性が指摘されており、国内でも胴ベルト型の使用に関わる災害が確認されています。また、国際規格等では、着用者の身体を肩、腰部、腿などの複数箇所で保持するフルハーネス型安全帯が採用されています。

このため、厚生労働省では、現行の安全帯の規制のあり方について検討を行う専門家検討会を開催し、その結果※を踏まえ、安全帯の名称を「墜落制止用器具」に改め、その名称・範囲と性能要件を見直すとともに、特別教育を新設し、墜落による労働災害防止のための措置を強化しました。また、墜落制止用器具の安全な使用のためのガイドラインも策定しています。
なお、墜落制止用器具の構造規格については、2019(平成31)年1月25日に告示されました。

※ 墜落制止用の個人用保護具に関する規制のあり方に関する検討会報告書(平成29年6月13日・厚生労働省取りまとめ)

厚生労働省 HP「安全帯が「墜落制止用器具」に変わります!」より引用

また、旧来の構造規格に基づく安全帯が使える猶予期間は以下のような整理でした。

厚生労働省 HP「安全帯が「墜落制止用器具」に変わります!」より引用

上記を知ってはいるものの、私の場合は法改正前の平成29年~30年の工事経験を記述するつもりでした。何も考えず「安全帯」呼称を使ってよいものか、「要求性能墜落制止用器具」と書いてよいのか、「安全帯」と記述したら法改正を知らないと受け取られないか、とても不安でした。

管理人が記述した方法

 書き方について大変迷ったのですが、次のとおり記述しました。

安全帯(当時の呼称を記載)

具体的には次のように使いました。

【対策①】
高所作業車は安定した場所にアウトリガを最大限張り出して設置していること、始業前点検(操作装置、作業装置、制御装置)の実施と安全帯(当時の呼称を記載)、胴綱・補助胴綱の点検実施を確認してから作業着手を許可した。

【対策①】
作業前に安全帯(当時の呼称)の着用・点検、本胴綱・補助胴綱の点検実施確認の上、着手を許可した。また、作業前ミーティングは無胴綱厳禁はもとより、特に相間の移動時は無胴綱となっていないことの確認徹底を指示し、自身でも監視した。

このように書けば、正しい内容であるとともに、法改正も把握している、ということも伝えられるのではないかという考えです。もしかして減点されていたり何かあったかもしれないけど無事に合格できています。

ひょっとしたら事前に何と書けばよいか相談しておけばよかったのかもしれません。
一つの参考になれば大変幸いです。

なお、上記施工経験記述の全文は次の記事にまとめていますのでぜひ一読ください。

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