電気工事士の資格がなければ「電気工事」をすることはできません。DIYで家庭のコンセントを取り換えるのにも「電気工事士」が必要です。ご家庭のスイッチ・コンセント等の交換作業なら「第2種電気工事士」で問題ありません。
「第2種電気工事士」では低圧しか工事できませんが、「第1種電気工事士」は高圧まで工事できるようになります。
電気工事士の種別
電気工事士の資格には、免状の種類により第1種電気工事士と第2種電気工事士があり第1種電気工事士にあっては一般用電気工作物及び自家用電気工作物(最大電力500キロワット未満の需要設備に限る)の、第2種電気工事士にあっては一般用電気工作物の作業に従事することができます。
免状の交付について
第1種電気工事士・第2種電気工事士のいずれの試験も受験には制限がありません。
しかし、第1種電気工事士の免状交付には条件があります。(第2種は試験合格で免状が交付されます)
第1種電気工事士の免状交付のためには、試験合格後に3年間の実務経験が必要です。これは、第2種電気工事士免状を得て電気工事の実務を積むか、第1種電気工事士試験に合格するなどして認定電気工事従事者認定証を得て実務を積む必要があります。
もう一つの免状交付の条件として「電気主任技術者免状(1種・2種・3種のいずれか)を得て5年以上電気工作物の工事、維持または運用に関する実務に従事していた方」でも第1種電気工事士免状は得る事ができます。この方法で取得する場合、第1種電気工事士試験に合格する必要はありません。
認定電気工事従事者認定証について
認定電気工事従事者認定証とは、
「電圧600V以下で使用する自家用電気工作物(電線路に係る部分を除く)の簡易電気工事の作業」
に従事する事ができる資格です。
この資格は、次のいずれかの方法で取得できます。
・第1種電気工事士試験に合格する(合格すれば無条件に取得できます)
・認定電気工事従事者認定講習の課程を修了する(年2回開催されています)
・電気主任技術者免状(1種・2種・3種のいずれか)取得後3年以上の保安監督の実務を経験する
※認定電気工事従事者認定講習について
詳細は電気工事技術講習センターにてお調べください。
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