電気工事施工管理技士(に関わらず、施工管理技術検定全般)の受験(検定なので受検)資格が令和6年度から変更になります。もともと複雑な受検資格ですが、当面の間はもっと複雑になります。早めに受検しておいた方がよいとも思えますので、移行期間も含めた受検資格の見直しについてみていきます。
令和6年度からの受検資格見直し概要
すこし分かりづらいですが概要は以下にまとまっていますのでまずはこちらをご覧ください。(一般財団法人 全国建設研修センターHPより引用)
分かりづらいと思いますので、詳しくは後からかみ砕いていきますが、下のチラシが全体がざっくりまとまっているので良いと思います。
受検資格の特に大きな変更点
一番大きな変更点は次の2点です。
変更点①:2次検定の受験資格が「卒業後」ではなくなった(学歴は関係なくなった)。
変更点②:1級の1次検定が年齢制限だけになった。
2次検定が「卒業後」ではなくなった(学歴は関係なくなった)
変更前は学歴に応じて「卒業後」○年でした。見直し後は、「1次検定合格後」とか「2級2次検定合格後」といったように、試験合格後に加算されるようになりました。「とりあえず仕事をしていたら知らない間に実務経験が貯まって受検できるようになった」ということがなくなりましたので要注意です。この資格の存在を知って、何かアクション(1次を受検するなど)してから5年となります。
また、学歴に応じて必要な実務経験が変わっていましたが、今後はその取扱いはなくなり一律となります。最長15年必要だった実務経験が5年程度で1級まで取得できるようになります。
1級1次試験が「年齢制限」のみになった。
従来は「学歴に応じた実務経験」or「2級2次の合格」のいずれかで1級1次の受検資格が得られていました。今回の改正で、「19歳以上」に緩和されました。1級1次(技士補の資格を得る)を受検することだけは容易になっています。
改正内容を踏まえたまとめ
今回の改正は、有資格者数を増やす方向性の見直しだと受け止めています。従来より早く(若い年齢)に1級を得ることができるようになっています。一方で、すぐにライセンスが必要ではない状態で実務を積んでいる方は、いざ必要になった時にアクション(1次検定に合格)してから更に実務経験を積む必要がでてきます。建設工事の施工管理・監督に従事している方は、すぐにこのライセンスが必要ない方でも1次検定(できれば1級)だけは合格しておくことが大切な状況です。
意識して取得を目指している方には早く取得できると思いますが、実務経験が貯まってから1次2次まとめて受けよう(従来の情報のまま)としていた方は必要な時取れなくなっています。
新制度での受検資格
従来は非常にややこしかった受検資格がすっきりとしています。令和6年度以降は次の受検資格に見直しとなります。電気工事施工管理技士に限らず、すべての技術検定で一律です。
実務経験における受検資格
実務経験と同等とみなされる受検資格要件
実務経験と同等とみなされる受検資格は次のとおりです。従来もありました。
経過措置(令和10年度まで)
この改正には経過措置があります。そのため、令和10年度までは改正前の受検資格要件も活きています。
あと何年かで改正前の受検資格を満たす人(令和10年まで)はこの経過措置で受検できます。というかこの経過措置で受検すべきです。
(私の場合)
(電気工事施工管理ではありませんが)「電気通信工事施工管理技士」がまだ受検資格を満たしていません。電気通信の場合は「電気通信主任技術者」資格者証を持っていれば通算6年以上の実務経験で受けることができます。令和10年までに満たせば受検できるようになります。改正後は1次検定合格後とか2級2次合格後になってしまいます。1次や2級2次は最近取ったので昔の実務経験はなかったことになり、受検資格満了が遠のきます。なので、できれば令和10年までに経験を積んで受検したいと思っています。
受検に「電気工事」の施工経験は必要ですか。
認められる実務経験は、
・施工管理(請負者の立場での現場管理業務(現場施工を含む))
・設計監理(設計者の立場での工事監理業務)
・施工監督(発注者の立場での工事監理業務)
の立場で従事すれば経験として認められます。
つまり、電気工事の施工そのものに従事していなくても設計や工事監理業務でも大丈夫なのです。
管理人は、施工監督(発注者の立場での工事監理業務)として、変電所設備の保護リレーや遠隔監視制御装置の取替に伴う配電盤設置や制御ケーブルの張替え、停電切替などの業務経験で受検しました。
(自分の業務が”実務経験”にあたるかどうか不明だったので建設業振興基金へ聞いてみたところ、「計装関係になると思いますが大丈夫です」との回答を得て受検できました)
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